借用書より効果のある公正証書
借用書よりも強い証明力を持つのが、公正証書です。
大きい金額を貸す場合には、万一に備えて、借用書よりも公正証書を作成した方が安心だと思います。
なぜ、借用書よりも公正証書のほうが良いのか。
それは、公正証書とは、法律の専門家である公証人が法令に従って作成する公文書であり、その公正証書の内容に「返済が出来ない場合は、強制執行を受けても文句はない」と入れておくことが出来るからです。
このため、借用書よりも、非常に強い証明力をもちます。
この一文があることで何が最も違うかというと、借用書の場合と違って、金銭が返済されない場合に裁判をする必要がありません。
強制執行の手続きをすれば、強制的に返還させることが可能になります。
この強制執行が可能な公正証書に対して、借用書は、強制執行をすることができません。
借用書のみで強制執行を行うためには、裁判で勝つ必要があります。
お金もかかりますし、時間もかかります。
なにより、お互いの心理的負担も大きいと思います。
ですので、金額の大きい金銭を貸す場合には、公正証書を作成するのが良いと考えられています。
お金を貸してもらった方も、「最後は強制執行が待っている」と考えれば、頑張って返そうという気持ちにもなるはずです。
いつまでに返す、いや、もっと後の期日だ、などとお互い泥沼の争いを避けるためにも、非常に効力をもつのが公正証書といえます。
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