借用書には法的な回収力がない
借用書には、法的な回収力がないとされます。
(借用書の文面などにより異なるケースもあるかもしれませんので、最寄の専門家へお尋ねください)
債権回収力がないということで、借用書を元に裁判を起こすことができますが、回収できるのは、裁判で勝った後ということになります。
裁判の費用、弁護士への支払い、裁判期間中の精神的ストレスなどを考えると、債権回収は非常に大変なことになります。
さらに、裁判の期間中に相手が自己破産をすると対応が不能にもなってしまいます。
ないところからは回収できない、というわけです。
そういった最悪のケースなどを考えると、貸し出す金額が大きい場合などは、借用書ではなくて、より証拠能力の高い、執行力のある公正証書が良いかもしれませんね。
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