借金の消滅時効
借金。
借金なんか、消えてなくなってしまえば良いのに。
そんな考えが頭に浮かんでいる人ももしかしたらいるかもしれません。
借金は消滅してしまいます。
借金には実は時効があります。
民法において、債権の消滅時効は10年間とされているんですね。
商法上は5年とされます。
金融会社から借りた場合は、時効は5年ということになります。
借金の時効
ただし、時効が成立するのは最終取引から5年間、文書など含め全く請求が無い場合ということです。
借金の時効が成立してしまうと、お金を貸していた人が非常に困りますね。
ですから、請求は来ます。
時効を平和に迎える、という期待は捨ててやはり返すものは返した方が良いようです。
時効が成立すると、お金を貸していた人は困ります。
そこで、借金が消えないように債務者(お金を貸している人)は、時効が進むのを防ぐことができます。
これを、時効の中断といいます。
そのために、借金返済の催促などを行います。
通常、内容証明郵便による通知書をお金を借りている人(債権者)に送付することになります。
内容証明郵便は、「だれが、だれ宛てに、何月何日、どのような内容の郵便物を出したのか」ということを郵便局が証明してくれるというものですから、スムーズに話しをすすめることができるでしょう。
この、借金の時効の成立、中断などに関することは専門家に相談すると良いでしょう。
ちなみに、時効を迎えて借金が消えても、あなたの情報は残っていますので以降の借金は非常に難しいものとなるようです。
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